生命理工同窓会


同窓会規約

東京工業大学 生命理工同窓会会則

平成29年7月1日

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、生命理工同窓会と称する。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するために、懇親会・講演会・見学会等の開催、関係団体との連絡、その他適当と認められた事業を行う。

(事務所)
第4条 本会は、事務所を東京工業大学(横浜市緑区長津田町4259)に置く。

第2章 会 員

(会員)
第5条 本会は、東京工業大学生命理工学部、大学院生命理工学研究科、生命理工学院またはこれに関連する課程に在籍した者、および論文を提出して学位を受けた者、退職教職員および現役教職員をもって組織する。

第3章 役 員

(役員の定数)
第6条 本会に、役員として会長1名、副会長若干名、常任幹事若干名、学年代表幹事数十名、および会計監事2名を置く。

(役員の選任)
第7条 役員は、総会において選任し、役員会において会長、副会長、常任幹事、幹事、および会計監事を互選する。

(役員の任務)
第8条

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
  3. 常任幹事および幹事は、会務を処理する。
  4. 会計監事は、会計を監査する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、会長の再任は1回までとする。

(名誉会長・顧問)
第10条 役員会の推薦により名誉会長および顧問若干名をおく。

第4章 会 議

(種別)
第11条 本会の会議は、総会および役員会とする。

(総会)
第12条

  1. 総会は、会長がこれを召集し、開催する。
  2. 役員会の議決または会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。
  3. 総会での議決は、出席会員の過半数の同意による。

(議決事項)
第13条 総会は、次の事項を議決する。

  1. 会則の制定および改廃。
  2. 役員の選任。
  3. 事業および会計報告。
  4. その他、本会に重大な関係のある事項。

(役員会)
第14条

  1. 役員会は、会長がこれを召集し、原則として年1回開催する。
  2. 会長が必要と認めたときは、臨時に役員会を開くことができる。

第15条 役員会は、会の運営に関する事項を審議する。

第5章 会 計

(基金)
第16条

  1. 本会の基金は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. 会員または有志の寄附金。
    2. 通常経費の剰余金。
  2. 基金の受入または繰入は、役員会の議決を要する。

(基金の管理)第17条

  1. 基金は特別会計とし、その管理方法は役員会において定める。
  2. 基金の元本は、支出することができない。ただし特別の事由により支出するときは、総会の議決を要する。

第18条 基金より生ずる利子その他の収入は、役員会の議決を経て、通常経費に繰り入れることができる。

(通常経費)
第19条 本会の通常経費は、会費、寄附金、預金利子その他の収入をもって支弁する。

(事業年度)
第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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